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一般事業主の方へ

労働保険事務組合について

労働保険事務組合とは?

事業主(中小事業主)の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて、厚生労働省の認可を受けた団体です。事務処理の負担軽減を目的とし、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(徴収法)等を根拠法として設立しています。

入会のメリット

1、事務負担の軽減

専門家である社会保険労務士が、労働保険料の申告・納付等労働保険の事務処理を行いますので、今までの煩雑な事務処理や行政への手続きの手間から解放されます。また、新しい情報の入手や人事労務管理の適切なアドバイスを受けられ、経営に専念できます。

2、労災保険の特別加入

中小事業主等(事業の規模が一定以下の法人代表者、取締役、個人事業主、家族従事者など)が、一般従業員と同じ労災事故に関する給付が受けられる特別加入制度に加入でき、安心して仕事に専念できます。(下記の「特別加入について」参照)

3、労働保険料の分割納付

労働保険料を3期(7月・10月・翌年1月)に分けて分割納付できます。
 
特別加入制度とは?

労働保険の本来の目的は、労働者の業務上の災害を補償する制度ですが、労働保険事務組合に労働保険の事務委託をする事業所の、事業主・その法人の役員・家族従事者で従事する業務の実態から、労働者に準じて保護することがふさわしいと認められた場合は、申請により所轄の労働局長の承認を受けたときに【労災保険の特別加入】をすることができます。

労働保険事務組合に委託できる業務一覧

・保険料などの申告および納付に関する事務 
・保険成立届、任意加入申請書、雇用保険の事業所設置届等の提出に関する事務
・労災保険の特別加入の申請等に関する事務
・雇用保険の被保険者に関する事務
・その他労働保険についての申請、届出、報告等に関する業務
・石綿による健康被害の救済に関する法律に基づく一般拠出金の徴収に関する事務

委託のご案内

事業主の皆様が三重SR経営労務センターへ委託するには

三重SR経営労務センターに事務委託をする場合は、三重SRの会員である社会保険労務士を通じて業務委託契約をしていただきます。
事業主の方が、直接三重SR経営労務センターに事務委託することはできませんのでご注意ください。  
ホームページ中にある「三重SR経営労務センター会員名簿」をご覧の上、ご依頼ください。 

 下記に定める数の労働者を常時使用する事業主が事務委託できます。
  ① 小売業、不動産業、金融業、保険業:50人以下
  ② 卸売業、サービス業:100人以下
  ③それ以外:300人以下


事業主のメリット

メリット1

通常、労災保険に加入できない事業主や家族従事者も労災保険に特別加入することができ、安心して仕事ができます。

メリット2

概算保険料の額にかかわらず、年3回の分割納付が可能です。
(事務委託しない場合は、概算保険料が40万円〈労災保険・雇用保険のみは20万円〉以上ないと分割納付はできません。

メリット3

労働保険の申告・納付等の労働保険事務を事業主に代わって処理しますので、事務の手間が省けます。

入会のご案内

入会金・会費

入会金
入会金はいただいておりません。
会費
労働者数15人以下 年額14,400円(月額1,200円)
    16人以上 年額18,000円(月額1,500円)
※令和7年3月31日までは一律年額12,000円(月額1,000円)です。
※社会保険労務士会員との顧問契約料等は別となります。

入会の手続き

三重SR経営労務センターに入会される場合は、まず、当センターの会員である社会保険労務士と顧問契約等を結んでいただき、社会保険労務士より当センターと労働保険に関する事務処理委託を締結していただきます。その後の事務処理、連絡等などについては、社会保険労務士を通じてすべて行いますのでご安心ください。

その他取扱

労保連労働災害保険

中小企業退職金共済制度

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